見学(ご都合の良い日時をご連絡ください)
就労継続支援B型事業所
ワークスペース そらいろ
ワークスペース そらいろは、医療との連携を図り、医療に特化した事業所を目指しています。
就労継続支援B型事業所とは
就労経験があり、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して行う就労の機会の提供および生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
ご利用できる方
- 就労経験はあるが、障がいや年齢、体力の面で一般就労が困難となった人
- 就労移行支援を利用したが、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しかった人
- 上記に該当しない人で、50歳に達している人、または障がい基礎年金1級を受給している人
- 就労移行支援事業者などによっておこなわれる利用者の特性や能力、働く意欲などを調査するアセスメントを受け、就労面の課題を把握されている人
障がい者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。
医師の診断や定期的な通院があり、上記の条件を満たしていれば、自治体の判断によって入所が可能な場合があります。
仕事の内容
作業時間の流れ
9:00 | 送迎開始 |
---|---|
9:55 | 朝礼・連絡事項など |
10:00 | 掃除 |
10:10 | 作業開始 |
11:00〜11:10 | 休憩 |
12:00 | 午前作業終了 |
12:00〜13:00 | 食事・休憩 |
13:00 | 午後作業開始 |
14:00〜14:10 | 休憩 |
15:00 | 作業終了・後片付け・送迎開始 |
※作業時間については、利用者様の体調に応じて調整いたします。
年間行事
季節の行事、バーベキュー、法人内の行事への参加、バスハイクなどを行います。
よくあるご質問
利用するのにはお金はかかりますか?
市町村民税が非課税世帯・生活保護世帯の方は無料となります。課税世帯は収入に応じて一部費用がかかる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の福祉窓口へご相談ください。
障がい者手帳を持っていないと利用できないですか?
持っていなくても大丈夫です。お住まいの市町村の福祉課などで、利用認定を受けて受給者証が交付されればご利用できます。
受給者証とはなんですか?
サービスを利用したい場合、お住まいの市町村の福祉課にて「受給者証」の取得の申請を行う必要があります。
受給者証が発行されてから、利用が可能となります。
昼食は準備してもらえますか?
こちらでの準備が可能です。自己負担が一部必要ですので詳しくはお問い合わせください。
送迎はしてもらえますか?
おおむね30分圏内であれば可能です。指定した場所まで来ていただく場合もございます。
送迎を希望される方はご相談ください。
ご利用までの流れ
1
見学
2
体験利用
まずは、様々な作業などご体験ください。
3
申請
お住まいの市町村の福祉窓口へ申請していただきます。
・「受給者証」の交付
・「利用者負担上限額」の決定
4
ご契約
ご利用のための契約を結びます。
5
ご利用開始
ワークスペース そらいろのご利用スタートです。